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【劳务律师解析】2026年10月「求职骚扰防治措施」施行。比面试官更需注意的「雇主・高层」NG行为

尚無 AI 分析資料。

常見問題

Q: 令和8年10月施行の「就活セクハラ防止措置」とは?
A: 就职活动中の学生に対するセクシュアルハラスメントを防ぐための制度です。雇用管理上讲ずべき措置等についての指针が示され、企业は対応を求められます。
Q: なぜ面接担当者だけでなく「事业主や役员」も注意が必要なのですか?
A: 新たに示された指针において、性的な言动を行う者として面接担当者のみならず事业主や役员も想定されているためです。
Q: 就活セクハラ防止のために企业に求められることは?
A: 担当者だけに任せるのではなく、会社全体、特に経営层を含めた组织的な防止対策の彻底が必要です。
Q: 报道関系者向けの个别质问会はいつ开催されますか?
A: 2026年5月29日(金)12:00から开催されます。形式は电话またはオンラインで、事务局への申し込みが必要です。
Q: 一般社団法人クレア人财育英协会とはどのような组织ですか?
A: 株式会社SAのグループ会社として2023年に设立され、雇用・労务・ハラスメント防止に特化した资格・研修事业を展开する団体です。