是正勧告・社名公表は運送会社だけではない 着荷主も違反主体に、発注する荷主側が直接規制の対象へ
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AI サマリー(NQ 加工済み)
公正取引委員会の「物流特殊指定」改正により、着荷主(荷物の届け先)も新たに違反主体として規制対象となる見込み。行政書士法人運輸交通法務センターがリスク診断の提供を開始した。
AI 分析
よくある質問
- Q: 物流特殊指定の改正で何が変わりますか?
- A: 従来は発荷主が主な規制対象でしたが、新たに荷物の届け先である「着荷主」も違反主体として規制対象になります。
- Q: どのような行為が違反になりますか?
- A: 着荷主による長時間の荷待ち指示、検品作業の押し付け、附帯業務の無償要求などが法令違反となる可能性があります。
- Q: 企業はどう対応すべきですか?
- A: 現場の改善だけでなく、発注や契約の設計といった上位構造(発注構造そのもの)を見直す必要があります。