過去に実施した定期調査で、弊社が薬機法および景品表示法違反の恐れがあると指摘した広告表現が、東京都により摘発された事例が確認されました
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株式会社REGAL COREは、薬機法・景品表示法違反の恐れがある広告表現の定期調査を実施しており、2026年3月23日に東京都がプルチャーム株式会社の育毛剤「イクモアナノグロウリッチ」に対し、発毛効果や比較画像に関する景品表示法違反で措置命令を出した事例を確認した。REGAL COREは過去の調査で同様の表現に注意喚起しており、指摘が摘発につながった形となる。今後も調査対象を拡大していく方針である。
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よくある質問
- Q: REGAL COREはどのような調査を行っていますか?
- A: REGAL COREは、薬機法・景品表示法などの法令違反となり得る表現を含む記事LPの広告配信状況に関する定期調査を実施しています。
- Q: プルチャーム株式会社の摘発事例の主な違反内容は?
- A: 発毛効果および比較画像に関する不当表示(優良誤認表示)と、ステルスマーケティングに該当する不当表示です。具体的には、効果を誇大に表示したり、加工された比較画像を使用したり、広告表記を欠いたまま掲載したりしていました。