【埼玉県】指定管理者制度における「スライド制度」の導入について
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埼玉県は、指定管理者制度を導入している施設において、賃金や物価水準の変動を指定管理料に反映させる「スライド制度」を導入することを発表しました。この制度は、指定管理者選定時の指標に1%を超える変動があった場合に、その影響を翌年度の指定管理料に反映させるものです。対象経費は人件費、業務委託費、光熱水費・燃料費で、消費税等は除外されます。令和9年度以降に指定管理期間が開始する指定管理者から適用され、制度の詳細は「指定管理者制度におけるスライド制度運用の手引き」で確認できます。
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よくある質問
- Q: スライド制度とは何ですか?
- A: 賃金や物価の変動が1%を超えた場合に、指定管理者が運営する公共施設の管理料を調整する制度です。
- Q: いつから適用されますか?
- A: 令和9年度以降に指定管理期間が始まる施設から適用されます。(令和8年度以降に指定された管理者が対象)
- Q: どの費用が対象になりますか?
- A: 人件費、業務委託費、光熱水費・燃料費が対象ですが、消費税は除外されます。