GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社(代表取締役社⻑:⻘⼭ 満 以下、GMOグローバルサイン・HD)は、2026年6月19日(金)、茨城県(知事:大井川 和彦 以下、茨城県)が条例公布(※1)の際に「GMOサイン電子公印」を活用し、知事の職責付き電子証明書による電子署名を用いて条例を公布したことをお知らせいたします。 2025年5月に改正された「地方自治法第16条第4項」(以下、改正地方自治法)および「地方自治法施行規則及び市町村の合併の特例に関する法律施行規則」(以下、改正規則)により、普通地方公共団体の長の署名に代わる措置として「電子署名」の利用が可能となりました(※2)。「GMOサイン電子公印」は、電子認証局が審査・発行する首長の職責付き電子証明書を用いることで、この新たな法的要件に完全対応(※3)しています。 今回の本格始動により、茨城県は日々の行政業務の効率化を実現します。さらに、災害等の発生で知事が登庁でない場合でも、迅速かつ確実に条例を公布できる強固なBCP(事業継続計画)体制を構築しました。 (※1)2026年6月19日(金)付で公布された茨城県の条例について掲載。『茨城県報 号外第46号』より| http://soumu.pref.ibaraki.jp/file/PDF/2026/202606/gai46.pdf (※2)(通知)総務省「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」による地方自治法の改正等について|https://www.soumu.go.jp/main_content/001009459.pdf (※3)プレスリリース|https://www.gmogshd.com/news/news-15526 【法改正の経緯】 ■茨城県の働きかけで「地方自治法」「規則」が改正。“条例公布のデジタル化”実現に至る過程 これまで、条例公布における首長の署名は「紙への自署」が必須とされていました。しかし茨城県は、2011年の東日本大震災以降、災害などで知事が登庁できない緊急時であっても、迅速かつ確実に条例を公布できる体制の重要性をいち早く認識していました。そこで2023年12月、大井川知事が鈴木淳司総務大臣(当時)を訪問し(※4)、条例公布時の知事署名に電子署名を利用できるよう法改正の要望書を手渡しました。 この茨城県の一連の働きかけが発端となり、2025年5月16日に「地方自治法第16条第4項」が改正され、地方公共団体の長の署名について「総務省令で定める署名に代わる措置」が可能となりました。これに伴い改正規則が発令され、その措置が「電子署名法が規定する電子署名」であると明文化されたことで、全国の自治体で条例公布のための首長署名のデジタル化が実現可能になりました。 (※4)茨城県プレスリリース|https://www.pref.ibaraki.jp/somu/hodo/hodo/pressrelease/hodohappyoushiryou/2203/documents/231201somu.pdf 【茨城県への導入背景】 2025年5月に改正地方自治法および改正規則が施行されて以降、茨城県は“条例公布のデジタル化”を本格的に実現するため、導入サービスの選定を開始しました。総務省が求める厳格な要件に完全対応している点が決め手となり、今回の「GMOサイン電子公印」の採用・導入が決定しました。 ■総務省の要件に完全対応する「GMOサイン電子公印」の強み 総務省は、条例公布のデジタル化における留意事項として、主に以下の2点を掲げています。 1.首長本人の自署であること:条例公布の署名は、その性質上、長自らが行う必要がある。 2.本人が電子署名措置を講ずること:電子署名についても、長自らがその措置を講ずる必要がある。 つまり、首長自身が確認・署名したことを証明できることが必須条件となります。「GMOサイン電子公印」の当事者型電子署名では、政府基準を満たす国内最上位の電子認証局「GlobalSign」が厳格な審査を行った上で、首長の職責付き電子証明書を発行します。これにより、首長本人が署名したという高い証拠力・信頼性を担保します。総務省の求める適切な運用方法に完全対応した最適なサービスとして、安心・安全にデジタル行政を支えます。 ■「GMOサイン」アプリで、いつでもどこでも条例公布をデジタル化 「GMOサイン電子公印」を導入した茨城県では、「GMOサイン」のアプリ(※5)を使用してタブレット上で電子署名を行い、条例公布をデジタル化しています。自治体DXにおいて先進的な取り組みを行う茨城県より、コメントをいただきました。 茨城県のコメント(茨城県 総務課課長 伊藤 康