ゼロラボ事例物件Before→After リノベーション事業を手がけるDifference Design株式会社(本社:大阪府大阪市住吉区、代表:杉 将史)は、国の税制特例「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」の活用に特化した新サービス「ゼロラボ56(ゴーロク)」を2026年6月23日(火)より開始いたします。本サービスは、深刻化する「旧耐震基準の空き家問題」の解決と持続可能な街づくりへの貢献を目指すものです。昭和56年以前の一戸建てを相続したオーナー様を対象に、当社が耐震リノベーション費用を全額立て替え、2027年末までの売却を一貫サポートします。これにより、オーナー様は「自己資金の先出しゼロ」で最大3,000万円の税制控除を受け、売却時の「手残り」を最大化することが可能となります。 ▼オーナー負担ゼロで空き家を売却・再生するベースサービス「ゼロラボ」について詳しくはこちら ゼロラボ公式サイト: https://zero-labo.jp (※「ゼロラボ56」のベースとなる、初期費用0円の不動産売却支援システムの仕組みや過去の実績をご覧いただけます) ■「街の課題」を「家主の利益」に変えるゼロラボの挑戦 全国で長期放置されている空き家はこの20年で約1.8倍(約385万戸)に急増しており、所有者の約3割が「特に理由なく」放置しているのが実情です(※2.3)。特に昭和56年以前の「旧耐震基準」の物件は、「古いからそのままでは売れない」「解体やリノベには数百万円かかる」という理由で放置されがちです。これが地域の治安悪化を招くだけでなく、法改正により「固定資産税が最大6倍になる」という家主自身のリスクにもなっています。 <古すぎて諦めていた物件が「手出しゼロ」でプラスになる仕組み> この悪循環を打破するために生まれたのが「ゼロラボ56」です。国には、相続した空き家を売る際に最大3,000万円(※1)まで税金が控除される強力な特例があります。通常かかる200万〜300万円の税金が実質ゼロになるため、手残りを大きく増やせるチャンスです。 しかし、この特例を受けるには「現行の耐震基準を満たす」という条件があります。令和6年の法改正により、売却後に買主が耐震工事を行う形でも特例適用が可能となりましたが、その場合は買主から工事費相当分の大幅な値引き交渉を強いられ、結果として売却価格(手残り)が下がってしまうケースが少なくありません。 「ゼロラボ56」は、当社が事前に耐震工事・リノベーションを完了させることで、物件の資産価値を最大化した状態で売り出すことを可能にします。買主に委ねるのではなく、売主側で「安全な住まい」として完成させてから流通させることで、価格交渉を有利に進め、オーナー様の手残りを最大化させます。 ■ 「ゼロラボ56」 3つの特徴と仕組み 「ゼロラボ56」は、オーナー様の金銭的リスクを完全に排除し、国の特例と補助金を最大限に活用して手残りを最大化するサービスです。 1. リノベ・耐震工事費用は当社が「全額立て替え」(自己資金の先出しナシ) 特例の適用条件である「耐震基準への適合」をクリアするためのリノベーション工事費用を、Difference Designが先行投資(立て替え)します。物件が売却できた段階で、売却益から工事費用とマージンを精算するため、オーナー様は一円も持ち出すことなく、安全に売りに出すことができます。 ゼロラボ事例物件 2. 特例期限(2027年12月31日)を見据えた確実な売却スケジュール 本特例の適用期限は「2027年12月31日までの売却」と定められています。「ゼロラボ56」では、350件以上のリノベ実績と確かな不動産マーケティングにより、期限内での確実な再生・売却計画をパッケージ化してご案内します。 <「ゼロラボ56」の主な適用条件(本特例の要件に基づく)> 本サービスは、以下の国の特例要件を満たす物件・相続人様が対象となります。 売却価格の総額が1億円以下であること:他の相続人が売却した分や、数回に分けて売却した分もすべて合算して判定されます。 相続時から「空き家」であること:相続開始から売却(またはリノベ開始)まで、一度も賃貸に出したり、親族が居住したりしていないことが必要です。 昭和56年5月31日以前に建築された戸建て: 区分所有建物(マンション等)は対象外となります。 相続人が3人以上の場合は控除額2,000万円: 令和6年1月1日以降の譲渡において、相続人が3人以上の場合は、最大控除額が2,000万円に調整されます。 ■ 税理士・FP・司法書士など「専門家」の皆様へ:顧客の資産を守るパートナーとして 相続が発生した際、遺族から最初に相談を受けるのが税理士や司法書士などの専門家です