女性、結婚披露宴で腕相撲をして腕を骨折 損害賠償請求は棄却
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結婚披露宴で腕相撲をして腕を骨折した女性が損害賠償を請求しましたが、一審、二審ともに危険性を自己評価すべきとして請求を棄却されました。裁判所は、腕相撲に過失責任はないと判断しています。