財政部:自動車税(牌照税)の納付期限は4月30日、期限経過後は滞納金が加算
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台湾財政部賦税署は、2026年度(民国115年)の自動車税(牌照税)の納付期限が4月30日であることを改めて周知した。期限を過ぎると3日ごとに1%(最大10%)の滞納金が加算される。また、5月の所得税申告シーズンに向けて、5月1日午前0時からオンライン申告の受付を開始することも併せて発表した。
AI 分析
よくある質問
- Q: 自動車税(牌照税)の納付期限はいつですか?
- A: 2026年(民国115年)4月30日までです。
- Q: 納付期限を過ぎた場合の罰則は何ですか?
- A: 3日ごとに滞納額の1%の滞納金が加算され(最大10%)、30日を過ぎると強制執行の対象になります。また、期限後に公道を走行して摘発されると罰金が科される場合があります。
- Q: 5月の所得税申告はいつからできますか?
- A: 5月1日の午前0時から、インターネットやスマートフォンを利用した申告が可能です。