「児童及び青少年福祉権利保障法」改正案発表
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15年間大規模な改正がなかった「児童及び青少年福祉権利保障法」に対し、衛生福利部は改正草案を発表した。今回初めて「児童及び青少年就労許可証」制度が導入され、今後18歳未満の児童・青少年に接触する業務に従事する者はすべて申請が必要となる。