高虹安氏の論文著作権侵害訴訟、二審は告訴期間を過ぎていないと認定し差し戻し
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新竹市長の高虹安氏による博士論文が資策会の著作権を侵害したとされる刑事訴訟について、一審は告訴期間経過により不受理としたが、二審の知的財産・商業法院は告訴期間内であると認め、原判決を取り消し台北地方法院に差し戻した。
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新竹市長の高虹安氏による博士論文が資策会の著作権を侵害したとされる刑事訴訟について、一審は告訴期間経過により不受理としたが、二審の知的財産・商業法院は告訴期間内であると認め、原判決を取り消し台北地方法院に差し戻した。
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