「職場いじめ」とは、労働者が労働場所で職務を遂行する際、その事業所の職員が職務上の地位や権勢などを利用し、業務上必要かつ合理的な範囲を超えて、継続的に侮辱、脅迫、無視、孤立、侮辱その他の不適切な言動や行為により、労働者の心身の健康に危害を加えることを指します。 労働者が職場いじめを受けたと感じた場合、事業所の申し立て窓口を通じて申し立てることができます。例えば、書面、電子メール、口頭、または事業所が指定するその他の方法で申し立てを行い、事件の経緯、会話記録、録音、または関連資料を調査の参考として提供してください。資料が不足している場合、事業所は労働者に補充を通知する必要があり、受理を直接拒否することはできません。行為者が事業所の最高責任者である場合は、書面で地方主管機関に直接申し立てることができます。 労働者が会社の調査結果に不服がある場合、書面通知を受けた翌日から30日以内に、書面で会社に再審査を申し立て、不服理由や新たな証拠を補充することができます。同一事件は1回限りです。会社が再審査の申し立てを受けた後、10営業日以内に再審査審議会議を開催し、労働者に意見を述べる機会を与えなければなりません。 労働者がすでに退職している場合でも、被申し立て人が権勢を利用していじめを行った者である場合、「退職後1年以内」または「いじめ行為終了後3年以内」の法定期間内であれば、事業所は引き続き法に従って処理し、受理後に調査を開始しなければなりません。双方に雇用関係がなくなったことを理由に処理を拒否することはできません。 事業所の従業員数が10人以上の場合、職場いじめの申し立て窓口を設置しなければなりません。事業所は内部のニーズに応じて、専用電話回線、電子メール、専用郵便受け、または指定された通信ソフトウェアなどの方法で提供できます。申し立て窓口を設置した後、職場内の目立つ場所に、関連情報を公開しなければなりません。労働者手帳、事業所の内部ウェブサイト、または電子メールを通じて公告することもできます。 事業所が職場いじめの申し立てを受けた場合、受理要件を満たせば、法に従って労働部登録システムに報告し、客観的で公正な調査手続きを開始しなければなりません。これには、双方および関係者への聞き取り、事件内容の把握、必要な保護措置の実施、関連証拠の収集、そして最終的な調査結果の作成が含まれます。事業所は、処理しない、長期にわたって遅延する、または実質的な調査なしに直接事件を終了させることはできません。 事業所が雇用する労働者数が100人以上の場合、規定により「調査小委員会設置後翌日から2ヶ月以内」に調査報告書を完成させなければなりません。特別な事情がある場合は1ヶ月延長でき、当事者に通知しなければなりません。雇用主は、調査報告書完成日から「1ヶ月以内」に、いじめが成立したかどうかの正式な決定を下さなければなりません。 中央通信社 (中央社記者 呉欣紜 台北30日電)労働安全衛生法に職場いじめ防止に関する章が追加され、7月に正式に施行されます。職場いじめとは何か、労働者が職場いじめに遭った場合にどのように申し立てるべきか、雇用主がどのように調査すべきかについて、中央社が関連情報をまとめて分かりやすく解説します。 労働部が労働安全衛生法を改正し、職場いじめ防止に関する章を追加しました。この法規は7月1日に施行されます。法規の定義によれば、職場いじめには5つの主要な要件があります。労働者が職場で職場いじめに遭った場合、または雇用主が労働者からの申し立てを受けた場合にどのように処理すべきかについて、中央社が関連QAを整理して解析します。 「職場いじめ」とは、労働者が労働場所で職務を遂行する際、その事業所の職員が職務上の地位や権勢などを利用し、業務上必要かつ合理的な範囲を超えて、継続的に侮辱、脅迫、無視、孤立、侮辱その他の不適切な言動や行為により、労働者の心身の健康に危害を加えることを指します。 労働者が職場いじめを受けたと感じた場合、事業所の申し立て窓口を通じて申し立てることができます。例えば、書面、電子メール、口頭、または事業所が指定するその他の方法で申し立てを行い、事件の経緯、会話記録、録音、または関連資料を調査の参考として提供してください。資料が不足している場合、事業所は労働者に補充を通知する必要があり、受理を直接拒否することはできません。行為者が事業所の最高責任者である場合は、書面で地方主管機関に直接申し立てることができます。 労働者が会社の調査結果に不服がある場合、書面通知を受けた翌日から30日以内に、書面で会社に再審査を申し立て、不服理由や新たな証拠を補充することができます。同一事件は1回限りです。会社が再審査の申し立てを受けた後、10営業日以内に