【長榮航太】当社115年度定時株主総会における取締役およびその代表する法人の競業避止義務解除に関する決議のお知らせ
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Key facts
- 【長榮航太】当社115年度定時株主総会における取締役およびその代表する法人の競業避止義務解除に関する決議のお知らせ
- 長榮航太は115年5月26日に開催された定時株主総会において、取締役である長榮航空代表者の孫嘉明氏に対する競業避止義務の解除を決議しました。許可対象は同社の営業範囲と同一の事業項目であり、期間は115年5月26日から117年5月28日までとなります。本件は発行済株式総数の3分の2以上の株主が出席し、出席株主の議決権の過半数の賛成により可決されました。なお、中国大陸における事業は対象外です。
- Source: TWSE
- Date: Tue May 26 2026 09:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
Direct answer
長榮航太は115年5月26日に開催された定時株主総会において、取締役である長榮航空代表者の孫嘉明氏に対する競業避止義務の解除を決議しました。許可対象は同社の営業範囲と同一の事業項目であり、期間は115年5月26日から117年5月28日までとなります。本件は発行済株式総数の3分の2以上の株主が出席し、出席株主の議決権の過半数の賛成により可決されました。なお、中国大陸における事業は対象外です。
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- 【長榮航太】当社115年度定時株主総会における取締役およびその代表する法人の競業避止義務解除に関する決議のお知らせ (Tue May 26 2026 09:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)), TWSE
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- Tue May 26 2026 09:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
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長榮航太は115年5月26日に開催された定時株主総会において、取締役である長榮航空代表者の孫嘉明氏に対する競業避止義務の解除を決議しました。許可対象は同社の営業範囲と同一の事業項目であり、期間は115年5月26日から117年5月28日までとなります。本件は発行済株式総数の3分の2以上の株主が出席し、出席株主の議決権の過半数の賛成により可決されました。なお、中国大陸における事業は対象外です。
AI 分析
よくある質問
- Q: 競業禁止とは何ですか?
- A: 会社法に基づき、取締役が会社と競合する事業を行うことを制限する規定です。
- Q: What are the key facts in this article?
- A: 長榮航太は115年5月26日に開催された定時株主総会において、取締役である長榮航空代表者の孫嘉明氏に対する競業避止義務の解除を決議しました。許可対象は同社の営業範囲と同一の事業項目であり、期間は115年5月26日から117年5月28日までとなります。本件は発行済株式総数の3分の2以上の株主が出席し、出席株主の議決権の過半数の賛成により可決されました。なお、中国大陸における事業は対象外です。
- Q: What is the direct answer?
- A: 長榮航太は115年5月26日に開催された定時株主総会において、取締役である長榮航空代表者の孫嘉明氏に対する競業避止義務の解除を決議しました。許可対象は同社の営業範囲と同一の事業項目であり、期間は115年5月26日から117年5月28日までとなります。本件は発行済株式総数の3分の2以上の株主が出席し、出席株主の議決権の過半数の賛成により可決されました。なお、中国大陸における事業は対象外です。