【中工】第28回取締役の競業避止義務解除に関する株主総会決議について公告
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中工が株主総会で取締役の競業避止義務解除を承認。対象は取締役および独立取締役で、期間は3年間。
AI 分析
よくある質問
- Q: 取締役の競業避止義務とは何ですか?
- A: 取締役が会社と競合する事業を行ったり、競合他社の取締役を兼任したりすることを禁止する義務です。
- Q: なぜ株主総会で解除の決議が必要なのですか?
- A: 会社法により、取締役が競業を行う場合には株主総会での承認が義務付けられているためです。
- Q: 競業避止義務の解除には何名以上の賛成が必要ですか?
- A: 本件では、出席株主の総表決権の3分の2以上の賛成が必要です。