ハラスメント専門家として企業や自治体のハラスメント対策を支援する一般社団法人日本ハラスメント協会(本部事務局:大阪市西区、代表理事:村嵜要)は、大阪市教育委員会から不当な経済的不利益を被る、カスハラ(カスタマーハラスメント)の被害に遭っているため、抗議声明を発表します。本件は大阪市の横山英幸市長の責任問題として厳重に抗議します。 本件は氷山の一角に過ぎません。優越的な立場である発注元の自治体から不当な経済的不利益を被るカスハラをされても、さらなる経済的不利益を恐れて声をあげられず、泣き寝入りしている受託事業者がいても表沙汰にならないのが実態です。 今後、受託事業者が自治体と公正、公平な取引ができるように本件を先例として、倫理に反するカスハラの問題点を公表します。受託事業者が経済的不利益を被っても、誠実に前向きな協議ができるように社会で議論が進み、自治体側の理解が進み、公共の利益に繋がることを望みます。 ※本リリースは大阪市教育委員会が支払いを拒否した追加料金の支払いを求めることを目的とするものではありません。 【カスハラ、独占禁止法・フリーランス法に抵触すると考える根拠】 <問題点> ・本件は業務委託契約の延長線上で起きたカスハラ、独占禁止法、フリーランス法違反の疑い ・本件は大阪市教育委員会側に責任があり、日本ハラスメント協会には責任がないにもかかわらず、 一方的に経済的不利益を被っていることが問題 ・本件の問題自体、総じてカスハラに該当 <前提> ・大阪市教育委員会と一般社団法人日本ハラスメント協会は以下の業務委託契約を締結 令和7年度 大阪市教育委員会「職員間のハラスメント及び教職員のメンタルヘルスに関する専門相談窓口業務委託」 (契約期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日まで) ※令和8年度(令和8年4月以降)の業務委託は他社が落札 <経緯・根拠> ・契約期間終了後の令和8年4月に大阪市教育委員会の教職員から日本ハラスメント協会に6件の電話相談があった。大阪市教育委員会は無断でサービス利用を継続したにもかかわらず、追加料金の支払いを拒否した ・追加料金の請求金額 1件5万円(税別)×6件=30万円(税別) ・契約期間終了後のサービス利用は追加料金が発生する件について 日本ハラスメント協会は相談の電話がかかってきた時点で通信費、人件費が発生するため、無償での対応はできないことを令和8年1月28日(契約期間終了の約2ヶ月前)に事前に伝達していたにもかかわらず、大阪市教育委員会は追加料金の支払いを拒否した ・令和8年3月30日 事前に伝達した内容に対して、大阪市教育委員会からの回答 「令和8年4月1日以降、相談者より御協会に相談・問い合わせがあった場合の対応については、当業務委託の契約外となります。万が一相談者より契約終了後(令和8年4月1日以降)に相談があった場合、本業務の受付、相談内容の聴取や記録は行わず、速やかに終話してください。」と実質的に記録を残さず、追加料金の請求をさせず、契約期間中の3月30日に契約期間外にサービス利用があっても揉み消すことを要求した。 日本ハラスメント協会は合意できない旨を伝達。 ・大阪市教育委員会の担当者は4月以降は相談が行かないようにすると発言したにもかかわらず、約束が守られなかった。委託事業者が変わることへのリスク管理の甘さ、見通しの甘さ、周知不足が原因 ・契約期間外のため、使用できない相談窓口のフリーダイヤル番号を日本ハラスメント協会の許可なく使用した(※相談窓口のフリーダイヤル番号は大阪市教育委員会の教職員が相談できる専用番号として、契約期間中に限り日本ハラスメント協会が保有する番号を貸し出し) ・大阪市教育委員会は日本ハラスメント協会に対して、「貴社の判断により受け付けたものであると考えます」と主張 ・そもそも使用できない相談窓口のフリーダイヤル番号を日本ハラスメント協会の許可なく使用して、電話をかけてこなければ、日本ハラスメント協会が勝手に相談受付することはできない 大阪市教育委員会の未払い総額=60万円(税込) ※令和8年6月22日時点 <ポイント> ・支払い拒否の方針について、日本ハラスメント協会から大阪市教育委員会の担当者にメールで以下の質問をした 「5月以降にも相談があった場合も期間の定めなく(永久的)に事業者が一方的に費用負担するのか?」 「支払い拒否の方針は大阪市長、副市長、教育長の特別職による判断なのか?」 「それとも教育委員会事務局内の判断なのか?」 という質問に何1つ正面から答えない、わざと的外れな回答を繰り返し、協議にならない、相当に不誠実な対応であった 大阪市教育委員会が、あらためて支払いを拒否した直後の5月に3件、さらに6月に入ってからも2件の電話相談